Mail

CLOSE

BLOGよくわかる解体工事ガイド

解体工事で登録・許可なしは違法!悪徳業者を避けるポイントを紹介

解体工事業を営む場合、建設業の許可か解体工事業者の登録が必要です。 しかし、なかには許可も登録もなく解体を請け負っている悪徳業者も少なくありません。 解体工事は大きな金額になるため、業者選びでの失敗は避けたいですよね。 そこでこの記事では、依頼前に確認しておくべき解体業者に必要な許可・登録について解説します。 あわせてチェックしたいポイントも紹介するので、解体業者の選定にぜひお役立てください!

依頼前にチェック必須!解体工事に必要な登録・許可

令和元年(2019年)6月以降、解体工事業では以下のどちらかが必要になります。

  • ・解体工事業者登録
  • ・建設業許可(解体・建築・土木)

よって、ホームページやチラシのどこにも上記の番号を記載していない業者は要注意。 違法業者の可能性があります。   また登録と許可のどちらが必要かは請け負う工事の金額により変わり、解体工事のみの場合は500万円がボーダーです。 ここからは、より詳しく『解体工事業者登録』と『建設業許可』について紹介します。

500万円未満は許可なし&解体工事業者登録のみでもOK

解体工事の金額が500万円未満の場合、各都道府県で『解体工事業者登録』をすれば、業者は工事を請け負えます。

  • ・解体工事業者登録で請け負える工事の金額は500万円未満
  • ・都道府県をまたがって工事を請け負う場合は、各都道府県で登録が必要
  • ・建設業許可のうち『土木工事業』『建築工事業』『解体工事業』を持っていれば登録せずとも解体工事を請け負える

30坪程度の木造一戸建ての解体費用相場は100万~170万円ほど。 500万円以上になることは少ないため、家屋の解体を専門に請け負うなら解体工事業者登録でも十分です。   ただし、解体工事業者登録には以下の基準があります。

  • ・過去2年間のうちに登録取り消し処分を受けていないなど、業者としての適性を有していること
  • ・技術管理者を選任していること

技術管理者には、特定の国家資格か規定年数以上の実務経験が必要です。 解体工事は高度な知識と経験が求められる仕事のため、誰でも簡単に登録できるものではないといえます。 (参考:愛知県ホームページ「解体工事業」)

500万円以上は建設業許可(解体工事業)が必要

建設業許可とは建設業法第三条に定められる許可のことで、令和3年(2021年)7月時点で解体業を含む全29種類があります。 500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事業に関する『建設業許可』が必要です。 以前は『とび・土工』の許可で請け負えましたが、建設業法の改正により、新たに『解体工事』で許可が必要となりました。 ちなみに移行期間も令和3年6月30日で終了しており、現在も『とび・土工』だけで500万円以上の解体工事を請け負っている業者は違法となります。 (参考:国土交通省「とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について」)   建設業許可の基準は解体工事業者登録よりも厳しく、以下のような条件があります。

  • ・解体業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する人員が必要
  • ・特定の国家資格または規程年数以上の実務経験がある技術者が必要
  • ・不誠実な行為をする恐れがないこと
  • ・経営状況が安定していること(5年以上継続して営業、資本金500万円以上など)

ここでいう不誠実な行為とは、請負契約での詐欺や脅迫、請負契約に違反する行為などが入ります。 全体的に解体工事業者登録よりも間口が狭いといえるでしょう。 「建設業許可を受けているから誠実な良い業者」とは言い切れませんが、業者選定の1つの判断材料にはなるかもしれません。 なお建設業許可を受けていれば、全国どの区域の工事も請け負えます。 (参考:愛知県「建設業ー許可の基準ー」)

許可・登録番号が本物かまで調査しよう

業者のホームページに許可・登録番号があったとしても、それを鵜呑みにするのは危険です。 本物の番号かまで確認しましょう。 許可・登録番号のどちらも都道府県のサイトで公開されており、例えば建商の場合は愛知県の建設業許可名簿に載っています。 より詳細に調べたい場合は各管轄の事務所で直接閲覧する必要がありますが、いずれも無料で調査できます。 「許可や登録はしていますか?」と口頭で確認しても誤魔化される可能性があるため、番号の照合まできちんと行うほうが安心です。   また過去に行政処分を受けている業者は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで確認できます。 ただし、たまに名称だけ変えて営業を続ける業者もいますので、念を入れるならば役所に直接問い合わせましょう(担当部署は役所によって異なります)。

あわせてチェックしたいポイント

解体業者を営む上では必須でないものの、一緒に確認しておいたほうが良いポイントがいくつかあります。

  • ・廃棄物に関する許可
  • ・アスベスト解体への対応
  • ・解体に必要な申請・届け出の知識
  • ・保険加入の有無
  • ・下請けや外注の利用有無

直接問い合わせないとわからないものもありますが、正式に依頼する前に確認しておくことをおすすめします。 それぞれについて詳しく見てみましょう。

廃棄物に関する許可は取得しているか?

解体工事には多くの廃棄物(ゴミ)が発生します。 よって廃棄物を捨てるにも以下のような許可が必要です。

  • ・産業廃棄物収集運搬業許可
  • ・一般廃棄物収集運搬業許可
  • ・産業廃棄物処分許可

運搬業許可とは、発生した廃棄物を収集運搬するための許可です。 解体工事で発生する廃棄物の多くは産業廃棄物のため、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている解体業者は、工事現場で出た廃棄物をそのまま自社で運搬できます。 一方、許可を持っていない場合は委託先へ外注します。 「許可がなくても外注すれば問題ない」とはいえますが、一貫して自社で請け負える業者のほうが廃棄費用を抑えられる可能性が高いでしょう。   なお稀に運搬業許可だけ取って、あとは下請けに投げるような看板だけの業者もいます。 あわせて「運搬に使う登録車両は何台くらいありますか?」「後で見せてもらえますか?」のように確認してみましょう。 産業廃棄物の運搬には登録車両しか使用できません。 本当に自社で運搬まで行っている業者なら、会社の規模に適した台数を用意しているはずです。   ちなみに廃棄物に関する許可を取得・更新するにもハードルがあります。

  • ・経営状態が安定していること
  • ・役員に暴力団がいないこと など

もちろん不法投棄が発覚すれば許可は剥奪されます。 許可がないからNGではないものの、業者の信頼性を確認する1つの目安にはなるでしょう。

アスベスト解体に対応しているか?

解体工事を行う際、石綿障害予防規則等の法令に従って、事前にアスベスト含有の有無をチェックします。 アスベストのレベルは飛散する危険性の高い順にレベル1から3まであり、レベル1、2になると特別な施工が必要です。 アスベスト含有率0.1%を超える製品の製造・使用が全面的に禁止されたのが平成18年(2006年)9月から。 よって、それ以前に建築された建造物を解体したい場合は「アスベストの解体工事にも対応してくれますか?」「もしものときは専門業者を紹介してくれますか?」のように対応の可否を確認しておくとよいでしょう。   なお解体業者がアスベストが使用されている建物を解体する場合、以下のような専門の資格者の配置が必要になります。

  • ・石綿作業主任者
  • ・特別管理産業廃棄物管理責任者

また作業員は『石綿取扱い特別教育』の受講が必要です。 使用されているレベルによりますが、アスベスト除去にはどうしても追加費用がかかってくると考えてください。 なかにはアスベスト除去の作業工程を省略したり、いい加減な処理でコストを下げようとする悪徳業者もいます。 しかし、アスベストは健康障害をもたらす恐れもある危険な物質です。 解体前の事前調査に協力することは建築物所有者の義務であり、ずさんな対応で問題が発生すれば、依頼主が損害賠償などの責任を負うリスクもあります。 「安いから」と考えず、法令遵守を徹底している業者へ依頼しましょう。 (参考:国土交通省「建築物のアスベスト安全対策の手引」) 建商ではアスベストが使用されている建物も請け負っていますので、「使われているかも」と不安な場合はお気軽にご相談ください。 関連記事:解体工事で建物にアスベストが使われていたら?除去の流れや費用目安を紹介  

解体に必要な申請・届け出を熟知しているか?

解体工事には、建設リサイクル法の申請や道路使用許可の申請など各種申請・届け出が必要になります。 きちんとした解体業者なら、当然すらすらと回答できるはず。 業者の姿勢がでる部分のため、依頼前にそれとなく聞いてみてください。   なお届け出が必要な許可や申請書類については下記の記事のなかで詳しく解説していますので、参考にしてください。 関連記事:「解体工事が初めての方へ|全体の流れと業者の選び方、届け出についてなど

保険加入の有無

解体工事には、事故や近隣への損害といったトラブルリスクがつきものです。 通常は損害賠償責任が発生した場合に備えて保険に入っているはずですが、経費削減のために加入していない悪質な業者もいます。

  • ・損害賠償保険の加入有無と種類
  • ・損害賠償の限度額
  • ・適用範囲

正式に依頼する前に上記3つを確認し、できれば保険証のコピーをもらっておきましょう。 「事故が発生し、業者が逃げてしまった…」となるとおおごとです。 保険はいざというときに依頼主を守ってくれるものでもあるため、慎重にチェックすることをおすすめします。

下請けや外注の利用有無

依頼を考えている業者が”解体工事を一貫して自社施工する直接施工業者”なのか、”作業自体は下請けや外注に頼むブローカー”なのか気にされるお客様もいます。 ブローカーが悪いわけではありませんが、「マージンの分だけ料金が上がるのでは」「要望がきちんと伝わらないのでは」と心配になりますよね。 工事に中間業者が入るのか不安な場合は、遠慮せず解体業者へ質問しましょう。 聞きにくいと遠慮されるお客様もいらっしゃいますが、きちんとした業者なら誠実に回答するものです。   なお建商は、解体から廃棄まで一貫した自社施工を基本としています。

解体工事は信頼できる業者へ依頼しよう!

“家族想い”の解体工事なら信頼できる建商へご相談を! ほとんどのお客様は解体工事そのものに慣れていません。 そのため、何も知らないまま業者の言いなりになってしまいがちです。 自分の身を守るためにも、基本的な知識をつけた上で業者選定を行いましょう。   建商なら、建設業許可(解体工事業)・産業廃棄物収集運搬業の許可の両方を取得しています。 2000件以上の解体工事を手掛けた実績と経験に基づき、お客様の予算と状況に応じてベストなご提案をいたします。

  • ・現地調査を行ったうえでお見積り
  • ・追加費用がある場合は事前にご相談
  • ・建設リサイクル法に則った廃棄物処理
  • ・トラブル発生時は誠意をもって対応
  • ・近隣住民の方への配慮も徹底

今回の記事に書いたような部分も、ご質問いただければ丁寧に回答いたします。 安心できる解体工事のご相談は、ぜひ建商へおまかせください。 お問い合わせはこちらから:株式会社建商 お問い合わせページ

ご相談・お見積り、お気軽に
お問い合わせください!

LARGE 大型解体 | GENERAL 一般解体 | INTERIOR 内装解体 | LITTLE プチ解体

現地調査から近隣の方へのご挨拶、
産業廃棄物収集運搬処理、
外構工事・駐車場工事まで!

メールで簡単見積もり

LINEで簡単見積もり

電話 0120-73-9040 【受付時間】9:00〜18:00 電話で
簡単見積もり